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運転免許の再取得

運転免許の再取得

運転免許が交通違反や交通事故により取り消し処分を受けた方が再び運転免許を手にするためにはどのような手順で行なえば良いのかを解説します。

再取得の考え方は2通り

再取得するための考え方は2通り。欠格期間終了後直ちに免許を手にしたい「時間優先タイプ」と多少時間がかかっても実力で再取得のための費用をできるだけ安価に済ませる「費用優先タイプ」とあり、それぞれの手順を紹介します。

具体的に言うと前者は主に欠格期間中に公認指定教習所に通いながら欠格期間という無駄な時間を有効に利用する方法、後者は欠格期間終了後に運転免許試験場での一発試験による取得が中心となります。

取消処分者講習の受講

運転免許を取り消しを受けた方が再び免許を手にするには必ず「取消処分者講習」を受講しなければなりません。この講習を受けることで取消処分者講習終了証書をもらうことでようやく免許を受験できる資格を得ることができます。

受講時期 講習内容 講習日数 講習料金
免許を受験しようとする前から一年以内
(修了書の有効期限が一年のため)
心理的・性格適性検査に基づくカウンセリング、グループ討議、運転シミュレータや実車の運転による指導など 2日
(計13時間)
33800円

取消処分者講習を受講するには免許センターや警察署(地区により相違あり)または地区によっては電話で予約を行ないます。受講日には意見の聴取等において免許取消処分を下されたときに受け取った「運転免許取消処分書」が必要になります。万が一紛失してしまった場合は、再度免許を取得しようとする該当地区の免許センターにお問い合わせください。地区によっては通知書の再発行を義務付けるところもあれば、身分を証明できるもの(健康保険証など)を持参することで代用することができる場合など地区によって対処方法が違います。

地区によっては予約後2ヶ月先まで予約一杯で受講できないケースもあるようです。時間的余裕をもって予約する必要があります。また一部の地域(大阪府・京都府・茨城県等)では本講習を受講するためには事前に仮免許を取得が必須(講習カリキュラム上路上講習があるため)の場合もありますので注意してください(ほとんどの地区では仮免許は不要)。更に本講習を受講できる時期も地区によりかなりバラツキがあります。本講習受講にはかなり各都道府県による差があるため事前に最寄の警察署のHP等で調べておいてください。

再取得のための主な流れ

最終目標は免許再取得です。再取得する行程を目的別にまとめました。自分がどの手法が適しているか検討してみてください。時間と費用そして平日の休暇取得の条件等の要素があると思います。

       
時間優先タイプ   費用優先タイプ  
開始   開始  
   
仮免許受験   仮免許受験  
   
取消処分者講習受講   取消処分者講習受講  
   
教習所入所(第2段階)   路上運転練習(10時間)  
   
教習所卒業   欠格期間終了  
   
欠格期間終了   本免許学科試験  
   
本免許学科受験   本免許技能試験  
   
免許証受領   取得時講習  
     
    高速教習  
     
    免許証受領  
       
―― 主な特長 ――   ―― 主な特長 ――  
費用は最も掛かるが欠格期間明けて直ちに免許証を手にすることができる最短方法   多少腕に自信があれば試験場での直接受験を活用し無駄な費用を削減する方法  

いずれの方法であっても再取得実現まではそれなりの努力が必要です。しかし全くの新規で免許を取得することに比べればすでに運転経験者なのですから無駄な行程はできるだけ省略したいものです。ではそれぞれのポイントについて解説していきます。

仮免許受験

普通免許を取得するには技能試験を受験して合格しなければなりませんが、本試験では路上による実地試験が行なわれるため、本試験前に仮免許を予め取得する必要があります。仮免許は欠格期間中でも受験、取得することができます。但し仮免許の有効期限が6ヶ月であること、仮免許はあくまでも本免許取得を目的とした練習用であることを忘れないでください。

一部の府県では取消処分者講習の受講条件として仮免許取得を義務付けている地区もあります。但し仮免許必須としている地区であっても二輪用取消処分者講習に限定すれば仮免許は必要ありません。とはいえ、最終的に普通免許を再取得する場合はいずれにしても仮免許を取得することになるわけですからあまり関係ないでしょう。

ちなみに再取得が二輪専用以外で四輪再取得目的で二輪用取消処分者講習を受講するメリットは後述の"仮免許不要裏技テクニック"で 一部利用する場合があります。

さて、仮免許を取得する方法として指定教習所で取得する方法と試験場で受験する2通りあります。少なくとも再取得を目指す方は過去運転経歴が豊富なのですから迷わず試験場での受験にチャレンジしましょう。もちろん資金面や時間的余裕がある方は教習所で一から教習を受ける方法でも否定するものではありません。

手数料は以下の通り。

  • 仮免許学科試験料 3300円
  • 技能試験料 1150円(不合格の場合の再受験料は4450円)
  • 仮免許交付手数料 1200円

仮免許学科試験は特別問題ないでしょう。技能試験については合格率が低く難しいと言われていますが、合格に適合する運転ができていれば一発で合格も不可能ではありません。しかしながら大抵の方は久々の車の運転と試験場での緊迫感からくる緊張、そして試験に適合した運転を忘れているなどの点から合格するまで苦労することが多いようです。

あくまでも試験場での一発受験は合格基準に適合していればもちろん合格、減点超過すれば即不合格という商売抜きした採点が下されます。従って 逆説的発想をすれば適正な運転ができていれば必ず合格できるのです。このことを忘れず不合格になってもくじけず再チャレンジしてください。

路上運転練習(5日以上10時間)は独自にするか教習所に通うかを検討

本免許受験のための条件として仮免許を取得し1日2時間を目安に5日以上計10時間練習する必要があります。そして本免受験時に練習した実績を申告する「路上運転練習申告書」を作成します。この申告書は仮免許合格時にもらえます。そして本免試験の3ヶ月以内に作成しなければなりません。更に練習する際の通算3年以上の運転経歴を有する者を監督指導として練習する必要があります。練習する時には車の前後に仮免許運転中の標識を備え付ける必要もあります。

路上練習申告書に記載しなければならない主な事項は練習日時、場所、監督指導を行った同乗者の名前、生年月日、運転免許証番号などを記載します。

このように身内だけで練習し同乗者の協力を得ることが可能であれば独自の練習で問題ないと思います。何しろ完全な新規免許取得を目指す人と違い、これまでのキャリアとして十分な運転の経歴を持っているのですから路上における危険要素も少ないので助手席補助ブレーキがなくてもなんら問題ないでしょう。しいて問題点を挙げれば手作りの「仮免許練習中」表示を車に取り付ける恥ずかしさはあるかもしれません。

もし同乗者の協力を得ることができなければ仮免許取得状態から公認指定教習所にて第2段階からの教習を受けるか、非公認の教習所で練習だけを目的に受講するべきかの判断になります。前者の場合はすべての教習所が請け負ってくれるわけではありません。対応可能な教習所を問い合わせて探すしかないでしょう。指定公認教習所で途中から入所する場合は、多少費用はかさみますが新規で入所するよりはるかに安く済む上、欠格期間中に検定終了で卒業まで頑張れば、欠格期間終了の翌日に試験場で本免学科試験パス後、改めて取得時講習の受講を別途申し込むする必要もなく直ちに免許証を手にすることができます。(時間優先タイプ)

本免試験へのチャレンジ

いよいよ最終目的である本免許受験となります。本免許は路上試験です。仮免許取得時に十分に安全確認事項や基本操作は身についているはずなので、路上試験だからといってむずかしいことはないでしょう。

路上試験においての最大のポイントを列記してみます。

  1. 信号機のない歩道には最大の注意を
  2. 片側3車線ある道路は無理に一番左車線の走行にこだわる必要はない
  3. 加速するときはしっかり、減速が必要なときはキッチリ減速
  4. 駐停車禁止場所がどこであるかをしっかり記憶

もちろん、他にも気をつける点は山ほどありますがすでに仮免許を取得できているわけですから基本操作以外の路上ならではの注意点を列記してみました。特に(1)は本当に要注意です。一歩間違えれば歩行者保護違反で一発試験中止になります。信号機のない歩道の脇にもし人が居たら必ず停止。歩道の直前に駐車車両が居たら必ず直前で一時停止。かなり忘れがちな危険ポイントだと思います。

もしめでたく路上実地試験に合格できれば、残すは取得時講習、高速教習となります。試験合格時にどの教習所で予約を受け付けてくれるか教えてもらえますのでその時に予約をしてください。無事免許を再び手にする日が来ることを応援します。

取消後の免許再取得時は行政処分歴1回の状態となっています。そのため累積4点の違反で60日免停、10点で再取消になりますので注意してください。また欠格期間が満了した日から5年を経過するまでの間に再び違反や事故を起こして免許取消処分を受けると通常の欠格期間に加えて2年間延長加算されます(但し欠格期間は最大5年間)。くれぐれも免許は大切に。そして安全で楽しいドライブを。