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付加点数

基礎点数と付加点数

基礎点数とは点数一覧表に掲載した点数であり1点から25点までつけられます。また付加点数とは交通事故を起こしたり、交通事故の措置義務違反の場合に、基礎点数に加算される点数を付加点数といいます。また交通事故の措置義務違反のほかにひき逃げやあて逃げといった交通事故を起こした者が、負傷者の救済もせず逃げた場合は更に点数が加算されます。

特に責任が重い人身事故などの場合はこの行政処分以外に刑事処分が課せられます。責任が軽い場合であっても刑事処分を課せられる場合もありますが、基本的にその処分は不起訴から刑事処分執行までその事故内容により大きく左右されます。詳しくは人身事故ページに記載します。

交通事故の付加点数表

事故の種別

不注意の程度

点数

故意によるもの又は
危険運転によるもの
危険運転致死傷罪 45点
死亡事故 専ら 20点
専ら以外 13点
治療期間3月以上の重傷事故、
又は特定の後遺障害が伴う事故
専ら 13点
専ら以外 9点
治療期間30日以上
3月未満の重傷事故
専ら 9点
専ら以外 6点
治療期間15日以上
30日未満の軽傷事故
専ら 6点
専ら以外 4点
治療期間15日未満の軽傷事故
又は建造物損壊に係る交通事故
専ら 3点
専ら以外 2点
  1. 「危険運転致死傷罪」とは以下の4項目に該当し、人を負傷や死亡させた場合を表す。
    1. アルコール又は薬物(麻薬、睡眠薬等)の影響により正常な運転が困難な状態
    2. 進行を制御することが困難な高速度、又は進行を制御する技能を有しない(未熟な運転)
    3. 人又は車の通行を妨害する目的で「走行中の自動車の直前に進入し(割込み)」「その他通行中の人又は車両に著しく接近し かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度」のもの
    4. 赤色信号等を殊更無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度
  2. 「不注意の程度が専ら」とは、交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合をいい、「不注意の程度が専ら以外」とそれ以外のことを差す。
  3. 「特定の後遺障害」とは、自動車損害賠償保障法令上、第13級以上とされる後遺障害(腕や足を失った場合など)ここでいう治療期間とは事故当日被害者が救急車にて運ばれた先の病院にて書かれた診断書の日数に基づきます。したがって実際に被害者が通院して全治までの期間を表すものではありません。

措置義務違反の付加点数表

措置義務違反の種別 点数
死傷事故(ひき逃げ) 23点
物損事故(あて逃げ) 5点

付加点数を用いた具体例

  • 信号無視をして、横断中に歩行者をはねて死亡させたとき
    信号無視が2点、死亡事故(専ら)が20点で合計22点
  • わき見運転で前車に追突して全治3週間軽いけがをさせたとき
    安全義務違反が2点、軽傷事故(治療期間15日以上30日未満)(専ら)が6点で合計8点
  • 酒酔い運転で対向車に衝突し、後遺障害を負わせる大けがをさせて逃げたとき
    酒酔い運転が25点、重傷事故(専ら)が13点、更にひぎ逃げが23点から合計61点。
  • 酒気帯び運転(アルコール検出量0.25mL以上)で追い越し禁止の場所において追い越しの際し、対向車に損害を与えて逃げたとき
    酒気帯び追い越しが13点、あて逃げが5点の合計18点