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| 基準違反点数 | 処分内容 | ||||||
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初心運転者講習の受講
受講しなかった場合は再試験 |
注意事項上記に記載している違反点数に該当してしまった場合はそれに基づいた処分が下されます。初心者運転講習 は原則的に自分が受講した教習所で行われます。(転居などの明確な理由がある場合に限り変更できます)
通知内容として免許証記載の住所に郵送で初心講習受講通知書が 送付されます。講習カリキュラム中に路上教習も実施されることから講習当日は必ず運転免許証も忘れずに携帯する必要があります。
初心運転者講習を受講しなかった場合(一部を除いて通知が来てから1ヶ月以上超過)は 免許取得1年経過時に再試験が課せられ、結果不合格になると取り消し処分が執行されます(合格率 10%未満)。 再試験は普通自動車免許を新規で取得する時と同じ技量が問われるだけなのですが、運転経験が浅い初心運転者にとって運転免許試験場における試験官を前にしての再試験受験は難関のようです。
また初心運転者講習期限は該当してから通常1ヶ月以内に受講が必須ですが、以下の事例に関して1ヶ月経過後でも受講が認められる場合があります。
一方初心運転者講習を受講してもその後、再び上記条件(1)(2)(3)に該当してしまった場合も再試験が義務付けられ不合格の場合は取り消しとなってしまいます。 再試験は免許取得後1年経過後に受験することになります。
初めて免許を取得し、その違反点数の合計が15点になると取り消しでなる点は同じで あって初心運転者の特例としては、それに加えて特別な講習(初心運転者講習)を別途受講する点とそれに該当する点数条件が違うのが大きな相違点です。
又一般と違い、初心者期間での取り消しは欠格期間 はなく、取り消しされた次の日からすぐに再取得することができます。(再試験で不合格の場合であって15点以上での取り消し対象者は一般同様欠格期間 が存在します)
初心運転者講習に発生する費用一覧(地区により多少差あり)
| 講習種別時間 | 講習 | 通知手数料 | 講習手数料 | 合計手数料 |
| 普通 | 7時間 | 850円 | 15050円 | 15900円 |
| 大型二輪 | 7時間 | 850円 | 19600円 | 20450円 |
| 普通二輪 | 7時間 | 850円 | 18900円 | 19750円 |
| 原付 | 4時間 | 850円 | 10200円 | 11050円 |
初心運転者講習の内容道路交通法第108条の第2項第10号に規定されている初心運転者講習は原則として自分が卒業した自動車教習所で行なわれます。原付を除き講習時間は7時間であることから丸一日(9時頃~17時頃)かけて行なわれます。以下に記載する内容は普通免許に関する記載であり、その他の車種については内容が異なる場合があります。また講習が行なわれるスケジュールは地区により多少前後されることがありますが、概ねこれらの内容にて講習が実施されます。
以上の講習がすべて終了すると最後に初心運転者講習修了証書が手渡されます。
適用除外についてたとえ初心運転者期間内にこのような初心運転者講習の受講要求があった場合 及び再試験に該当した場合でもその講習受講前にその該当する免許の上位免許を取得した場合は講習受講から除外されるようになります。従ってもし初心運転者期間内にこの初心運転者講習を受講するようになってしまった場合はその上位免許を所得してしまってこの適用除外 を利用する手もあります。
ここでいう上位免許とは以下に示す3パターンのみとなります。
但し普通免許の初心運転期間中で上位免許を取得しようとする場合で例えば大型免許を取得 するためには、過去普通免許を2年以上経歴があって違反の積み重ねにより免許を取り消され再び普通免許を取得しかつ初心運転期間中という特殊な場合を除き、通常考えられる新規取得者では過去2年前に大型特殊免許を取得している という極めて異例な経歴を所有していないと大型免許をはじめとする上位免許が取得を行なうことはできません。(大型免許の取得条件では普通免許及び大型特殊免許取得後2年以上を経過し、20歳以上の者となっているのが理由である)
初心運転者の該当免許種別初めての免許取得が普通免許場合、普通乗用車以外に原動付自転車が乗ることが認められているように該当免許以外にも運転することが可能な場合 でその車種(下位車種)で検挙された場合では初心者特例として計算されません。
例えば初めて免許を取得したのが普通免許でかつ1年以内に普通自動車以外の車(原付や小型特殊) にて違反を犯し結果累積点数が初心運転者講習に該当する点数に達しても、普通自動車のみの違反で初心運転者講習に該当する違反を受けていなければ初心者特例 には該当することはありません。
従って初心者特例に該当する場合は免許を取得した種別に該当する車を運転した場合に対してのみ適用されます。 (普通免許の場合、普通乗用車での違反が3点以上又は1度の違反で3点だった場合は4点以上の時に初心者講習の受講義務の発生)
(具体例)
初めての免許が普通免許であり、免許取得後1年未満に原付で違反2点、普通自動車で1点の違反を犯した場合は初心運転者には該当しません。次回普通免許で2点以上の違反を犯した場合に初心者講習の受講義務が発生します。ちなみに原付で2点の違反、普通自動車で2点の違反後、再び原付で2点の違反をした場合初心運転者講習受講義務は発生しませんが、累積点数6点により通常の免許停止30日又は軽微違反者講習受講となります。(通常の行政処分 +初心運転者特例という基本原則)
補足説明初心運転期間とは該当する免許の種別に対してのみ適用されるので、例えば普通免許免許取得が1年以上立っていて、自動二輪が免許取得1年未満であって、自動二輪運転中に検挙され、初心者特例に該当し、免許取り消しになっても普通免許には影響がなく、自動二輪のみ取り消しになります。もちろん初心運転期間を終了した普通免許にて検挙された取り消しになった場合は自動二輪も取り消されます。