違反点数は累積方式これはほとんどの方がご存知だと思いますが、これは違反をした場合違反内容により点数を設け、その点数に応じ運転免許証に対して行政処分を課す制度であります。 点数制度として、故意に犯した違反は過失(不注意による違反)より刑を重くする制度となっている(例:酒気帯び関連、無免許関連他)。更に人身事故などを犯した場合は基礎点数に加えて付加点数が課せられます。また事故に伴う違反点数など付加点数については別のページで詳しく説明します。 この点数制度。一番誤解されていると思うのが、満点が15点であり、15点を使い切ると取り消しになるといった内容です。しかしこれは大きな間違いなのです。点数方式は○点減点ではなく累積○点であり、その累積点数が一定の基準点数が超えた場合に行政処分が下される。(警官の中には「あなたはこの違反で2点の減点ですね」ということを聞くかもしれませんが、そもそもこの表現が間違っているのです。とにかく現場の警官 は刑事処分に関してはそれなりの教育を受けているものの行政処分のことに関しては知識がかなり乏しく平気で間違ったことを言われることがあるので注意してください。 違反点数というのは累積点数方式であることから場合によって20点や30点にもなる可能性があります。(中には60点以上になることも)。もし持ち点が15点でそこから減点だと説明がつきませんね?つまりゴールド免許の人は累積違反点数が0点であるということになります。 累積点数の計算方法累積点数の計算方法として大原則は過去3年間における違反点数の合計点にて計算されます。しかしながら以下に示す場合は計算する上で特殊な扱いとなり、過去違反した点数に関してある一定の期間を過ぎた場合などに様々な特例を受けることができます。よって累積点数の計算では過去3年間の累積以外に下記の事項を含めた総合的な計算が必要になります。ここではその様々な状況下における特例を含めた点数計算方法について詳しく説明します。 ◆過去2年間無事故無違反の場合(ゴールド免許含む)過去2年間無事故無違反で経過した方(初めて免許を取得した人及び免許を再取得した人は除く)で軽微な違反(3点まで)を犯してしまった場合、その違反後 再び違反を3ヶ月連続して犯さなければ、3ヶ月前の軽微な違反分の点数は0点として扱われます。尚、累積点数として計算されないだけであって違反実績まで消滅するわけではありません。
(計算例1)
(計算例2)
◆累積点数が行政処分に該当した場合累積点数が行政処分ページに記載している免停日数表に記載されている点数に達してしまった場合 は免許停止処分を受け、その後停止期間終了した時点でそれまでの累積点数は再び0点からの計算となります。但し免許停止処分を一回受けるごとに 「前歴」と呼ばれる行政処分歴が別途カウントされるようになります。 (計算例3) 過去6~8点の違反を犯して30日の免許停止処分を受け、その半年後2点を違反を犯した場合→前歴1回の累積点数2点
(計算例4) 過去6~8点の違反を犯して30日の免許停止処分を受け、その半年後2点と1点の違反を連続して犯した場合→前歴1回の累積点数3点 (計算例5) 過去6~8点の違反を犯して30日の免許停止処分を受け、その半年後2点と2点の違反を連続して犯し2度目の免許停止処分(60日) に該当した→前歴2回の累積点数0点 (計算例6) 過去6~8点の違反を犯して30日の免許停止処分を受け、その半年後2点と2点の違反を連続して犯し2度目の免許停止処分(60日)を受け、 その半年後に更に2点の違反を犯した→前歴3回の累積点数0点 ◆連続1年間無事故無違反の期間が存在する場合最後の違反から一年以上の無事故無違反の期間が存在する と、過去の違反よる累積点数や前歴(取り消し処分歴除く)があっても、前歴0回、累積点数0点として取り扱うこととされています。 一年間無事故無違反の「一年間」の定義は前回違反した日から翌年の違反日の同日まで無事故無違反で経過した場合を表します 。但し前回の違反によって免許停止などの行政処分を受けた場合は免許停止期間が明けた日(短縮講習を受講した場合は運転できる日から)から翌年の同日までの期間が一年間として計算されますので注意してください。 (計算例7) 免許取得後1年間連続して無事故無違反で過した後2点の違反を犯し、その半年後に2点、更にその半年後1点の違反を犯した場合→2点+2点+1点=累積点数5点 (計算例8) 免許取得後1年間連続して無事故無違反で過した後2点の違反を犯し、その半年後に2点、その後1年以上経過後1点の違反を犯した場合→累積点数1点 (計算例9) 過去6~8点の違反を犯して30日の免許停止処分を受け、免許停止期間が明けてから半年後に2点、更に半年後1点の違反を犯した場合→前歴1回の累積点数3点 (計算例10) 過去6~8点の違反を犯して30日の免許停止処分を受け、免許停止期間が明けてから1年以上経過後2点、更に半年後1点の違反を犯した場合→前歴0回の累積点数3点 繰り返しますが如何なる過去に違反歴(取り消し処分を除く)があっても1年間無事故無違反であればすべて過去の違反分の点数が計算から除外され前歴0回累積点数0点とみなされるということです から、一年間連続して無事に過ごすことが如何に大事であるかをお分かりいただけることかと思います。 ◆上記の複合パターンの計算例以上3項目の複合パターンにおける点数計算方法のサンプルを列記します。正しく累積点数が計算できるか最終チェックしてみましょう。 (違反サンプルと累積点数の計算例) 00年1月1日 免許取得(前歴0回の累積点数0点) 02年1月2日 3点の違反(前歴0回の累積点数3点) 02年4月3日 2点の違反(前歴0回の累積点数2点) 02年7月1日 2点の違反(前歴0回の累積点数4点) 03年1月1日 2点の違反(前歴0回の累積点数6点による免許停止30日に該当)注 03年2月1日 30日の免許停止開始 03年3月3日 免許停止解除(前歴1回の累積点数0点) 03年4月1日 6点の違反(前歴1回の累積点数6点による免許停止90日に該当) 03年5月3日 90日の免許停止開始 03年8月1日 免許停止解除(前歴2回の累積点数0点) 04年8月1日 2点の違反(前歴0回の累積点数2点) 05年1月1日 1点の違反(前歴0回の累積点数3点) 05年9月1日 1点の違反(前歴0回の累積点数4点) 06年8月2日 1点の違反(前歴0回の累積点数5点) 07年8月2日 2点の違反(前歴0回の累積点数5点) ↑04年8月1日分は過去3年以上前の違反であるため、累積点数上無視できる 注)違反者講習を受講せずにそのまま免許停止処分を受けた場合 いかがでしょうか?確実に計算できましたか?いろんな事例があると思いますが、あくまでも累積点数の大前提は過去3年間の累積点数です。その過去3年間の間に連続して2年間無事故無違反だった期間があったり、1年間無事故無違反も期間があったりすると、点数計算上特別な扱いを受けることができるということです。 また累積点数が免許停止処分に該当した場合は行政処分を受けた時点で前歴回数が加算され同時に累積点数は0点からの計算となります。 |